行政調査には、数年に一度の割合での「定期監督・定期調査」や残業未払い等の申告があった場合の「申告監督・申告調査」があります。
社会保険労務士が、労働基準監督署、都道府県労働局、年金事務所などの調査に立ち会い、是正勧告書および是正指導書に対する改善対応、是正報告書の作成提出についてサポートいたします。
調査の結果、法令の遵守状況が適切でない場合には、是正指導を受け改善報告を求められます。
報告の期日も定められますので、早めの対応が必要となります。
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