労災保険の特別加入

 労災保険は原則として労働者の業務上の災害や通勤途上で発生した災害に対して補償を行う制度ですが、中小企業の事業主・役員、家族従事者の方々も、一定要件を満たせば労災保険へ加入することが可能です。
 弊所を経由して、東京SR経営労務センター(労働保険事務組合)に事務委託をすることにより、事業主の方等も労災保険に特別加入することが可能です。

中小事業主等とは

 特別加入することが出来る中小事業主等とは、以下の1、2に該当する場合をいいます。

  1. 下記に定める数の労働者を常時使用する事業主(事業主が法人その他の団体であるときは、その代表者)
  2. 労働者以外で1の事業主の事業に従事する人(事業主の家族従事者や、中小事業主が法人その他の団体である場合の代表者以外の役員など)


中小事業主等と認められる企業規模

業種 労働者数

金融業

保険業

不動産業

小売業

50人以下

卸売業

サービス業

100人以下
上記以外の業種 300人以下

社会保険労務士
下田事務所

住所

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