2023年4月に施行される改正育児介護休業法による男性育児休業取得状況の公表

2022年の育児・介護休業法の改正により、2023年4月から従業員が1,000人を超える企業の事業主は、男性労働者の育児休業等の取得状況を年1回公表することが義務付けられます。

詳細はこちらをご参考ください。

001029776.pdf (mhlw.go.jp)

社会保険労務士
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