令和6年4月からの裁量労働制について

 令和6年4月1日以降、新たに、又は継続して裁量労働制を導入するためには、 新たな手続きが必要となります。
 厚生労働省ホームページにて、今回の改正に対応した各種様式記載例が追加されました。

 
詳細はこちらをご参考ください。

裁量労働制の概要 |厚生労働省 (mhlw.go.jp)

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