令和6年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について

 令和6年度の健康保険の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限は、30万円となります。

 詳細はこちらをご参考ください。

 【健康保険】令和6年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について | お知らせ | 全国健康保険協会 (kyoukaikenpo.or.jp)

社会保険労務士
下田事務所

住所

〒188-0001
東京都西東京市谷戸町1-27-12