労災保険は原則として労働者の業務上の災害や通勤途上で発生した災害に対して補償を行う制度ですが、中小企業の事業主・役員、家族従事者の方々も、一定要件を満たせば労災保険へ加入することが可能です。
弊所を経由して、東京SR経営労務センター(労働保険事務組合)に事務委託をすることにより、事業主の方等も労災保険に特別加入することが可能です。
特別加入することが出来る中小事業主等とは、以下の1、2に該当する場合をいいます。
中小事業主等と認められる企業規模
業種 | 労働者数 |
金融業 保険業 不動産業 小売業 | 50人以下 |
卸売業 サービス業 | 100人以下 |
上記以外の業種 | 300人以下 |