社会保険労務士 下田事務所
東京都西東京市谷戸町1-27-12
2022年の育児・介護休業法の改正により、2023年4月から従業員が1,000人を超える企業の事業主は、男性労働者の育児休業等の取得状況を年1回公表することが義務付けられます。
詳細はこちらをご参考ください。
001029776.pdf (mhlw.go.jp)
業務内容
労働社会保険の手続き
就業規則作成・改定
労務相談
助成金等の申請代行
行政調査対応
労災保険の特別加入
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