社会保険労務士 下田事務所
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新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金について、申請期間(療養のため休んだ期間)の初日が令和5年5月8日以降の傷病手当金の支給申請については、他の傷病による支給申請と同様に、傷病手当金支給申請書に医師の証明が必要となります。
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新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の申請について | 広報・イベント | 全国健康保険協会 (kyoukaikenpo.or.jp)
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