社会保険労務士 下田事務所
東京都西東京市谷戸町1-27-12
国税庁から、「令和6年分 源泉徴収税額表」が公表されました(令和5年9月22日公表)。 令和6年分の給与等について、所得税(復興特別所得税を含む)を源泉徴収する際に使用するもので、一般的には、来年(令和6年)の1月に支払う給与から所得税の控除を行うときに使用することになります。 前年分から税額に変更はありません。
詳細はこちらをご参考ください。
令和6年分 源泉徴収税額表|国税庁 (nta.go.jp)
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