社会保険労務士 下田事務所
東京都西東京市谷戸町1-27-12
令和6年度の健康保険の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限は、30万円となります。
詳細はこちらをご参考ください。
【健康保険】令和6年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について | お知らせ | 全国健康保険協会 (kyoukaikenpo.or.jp)
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