社会保険労務士 下田事務所
東京都西東京市谷戸町1-27-12
令和6年11月から「フリーランス」が労災保険の「特別加入」の対象となります。 労災保険に特別加入することにより、仕事中や通勤中のケガ、病気、障害または死亡等に対して、補償を受けることができます。
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令和6年11月から「フリーランス」が労災保険の「特別加入」の対象となります|厚生労働省
業務内容
労働社会保険の手続き
就業規則作成・改定
労務相談
助成金等の申請代行
行政調査対応
労災保険の特別加入
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