令和7年4月1日施行の出生後休業支援給付金、育児時短就業給付金について

令和7年4月1日から、出生後休業支援給付金、育児時短就業給付金が創設されます。
「出生時育児休業給付金」は、雇用保険の被保険者の方が、子の出生後8週間の期間内に合計4週間分(28日)を限度として、産後パパ育休(出生時育児休業・2回まで分割取得できます)を取得した場合、一定の要件を満たすと支給を受けることができます。
「育児時短就業給付金」は、2歳未満の子を養育するために所定労働時間を短縮して就業した場合に、賃金が低下するなど一定の要件を満たすと支給を受けることができます。

詳細はこちらをご参考ください。

育児休業等給付について|厚生労働省

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